相談・お問い合わせ

 サイト運営者情報

行政書士高野誠事務所
〒559-0025
大阪市住之江区平林南2-12-64
      エソールビル4階
TEL06-6686-2621

相続人調査方法


 遺産分割協議書を作成するにあたり相続人調査が必要です。相続人調査といっても、共同相続人間では、わかりきった話なのですが、相続登記をする場合など、第三者が法定相続人を確認するために必要な調査となります。



1.被相続人関係書類の収集

・住民票の除票
 被相続人の死亡時住所を確認するために取り寄せます。また、除票単独で被相続人の死亡が確認できます。

・被相続人の戸籍謄本の収集
 被相続人の出生から、死亡時までを網羅する戸籍謄本を集めます。これは、被相続人の身分関係を確認するために必要です。普段、戸籍謄本を見ることはありませんが、もし、家族に内緒の認知された子供が出てきた場合は、法定相続人として分割協議に参加させなければなりません。

・収集方法
 被相続人が、本籍を異動していない場合は、本籍地の市町村役場で「相続に必要なため出生からの身分関係のわかる謄本を全て申請したい」旨を伝えれば1つの役所で全てが揃いますが、養子に入っていた場合、また、転勤時などに本籍を転々としてきた場合には、除籍謄本などの記載事項をさかのぼって集めなければなりません。これが以外と手間がかかります。また、財産調査時に入手した不動産登記簿謄本上の所有者である被相続人の住所と、死亡時の被相続人の住所が相違する場合は、本籍地の市町村役場で戸籍の附票を取得して住所をつなげておきましょう。この作業の中で、どの戸籍を取り寄せればよいか、また、附票が処分されて取得できない場合は、当事務所にご相談ください。 


2.相続人関係書類の収集

・各相続人の戸籍抄本
※相続人が本籍を数次にわたり異動している場合は、被相続人の戸籍から現在の本籍に繋がる戸籍書類を揃えておいたほうが良いです。

・各相続人の住民票の写し
※相続人のみ記載されているもので可。世帯全員のものでなくても良いです。

・各相続人の印鑑(登録)証明書
※遺産分割協議書に、その記載事項が、各相続人の真意であることを担保するために実印を押印します。よって、遺産分割協議書と印鑑(登録)証明書はワンセットとなります。この場合の印鑑(登録)証明書は、発行後3ヶ月以内である必要はありません。

inserted by FC2 system