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行政書士高野誠事務所
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相続人となるのは?

 相続人となる優先順位は次のとおりです。

 配偶者(戸籍上の夫・妻)がいる場合は必ず相続人となり、以下の順位の上位のものと財産を分けます(但し、被相続人の死亡の時期によって適応となる規定が異なるのでその場合は除外されることがあります)。

  
第一順位 子(嫡出子・非嫡出子・養子)
  第二順位 両親・祖父母(両親が生存していないときのみ)
  第三順位 兄弟姉妹



 なお、上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできません。

 例えば、妻と子がいる人の場合、妻と子が相続人となります。

 また、子はすでに亡くなっているが、その子の子(被相続人の孫)がいれば、孫は自分の親に代わって相続します(代襲相続)。

 (離婚や死別などで)配偶者はいないが子がいる場合、遺産は全て子に相続されます。

 子や孫がいない場合は妻と両親が、両親も共に他界しているが祖父母は生きている場合には、妻と祖父母が相続人になります。

 子や孫がおらず両親も祖父母も他界していれば妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

 妻も子も孫も、両親も祖父母もいなければ兄弟姉妹だけが相続人になります。また、その兄弟姉妹の中で亡くなった方がいる場合、その子(甥・姪)が相続(代襲相続)します。

 妻も子も孫も、両親も祖父母も兄弟姉妹も全員亡くなっているが、甥・姪(兄弟姉妹の子)がいる場合には、甥・姪が兄弟姉妹に代わって相続(代襲相続)することができます。

 なお、配偶者でも内縁関係や事実婚の場合(つまり法律婚していない)は相続人になることはできません。

 子については、夫婦間の子でなくても、認知をされていれば相続人になることができます。

 ただし、その子は非嫡出子であるため、現在の法律では、相続でもらえる財産の割合(相続分)は、嫡出子(法律婚夫婦の間の子)の2分の1となります。

 また養子は法的に嫡出子と同じ扱いとなるので相続人になります(相続分も実子と同等です)。

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