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行政書士高野誠事務所
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相続とは

 相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を引き継ぐことを言い、誰もが必ず経験することで避けては通れない道です。

 
 相続財産には土地・建物など不動産や現金・預貯金・有価証券など、売掛金など債権などのプラスの財産のほかに借金・損害金などのマイナスの財産も含みます。
 
 財産を残してなくなった方を被相続人といい、相続人の財産を引き継ぐ人を相続人と言います。前記の相続財産を相続人各人ごとに分配します(相続分といいます)。
 
 この相続分は民法の規定によって定められており、その規定に従って分配することを法定相続といいます。
 
 これに対して生前に遺言書を作成し、その遺言書によって分配することを遺贈といいます。
 
 
 相続は、被相続人の死亡によって発生しますので、生前に相続することは出来ません(生前贈与は可能です)。
 
 昔は、家督相続などの制度がありましたので、死亡を待つまでもなく相続が可能でした。現在では例外(失踪宣告など)を除いて生きているうちの相続は不可能です。
 
 
 
 相続は、資産家だけではなく全ての人に発生します。相続手続きは相続人が多いときなど戸籍の収集が複雑で難しい場合もありますが、比較的簡単な場合でも手間はかかります。
 
 少しでも分からないことがありましたら、お気軽にご相談下さい。


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