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行政書士高野誠事務所
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遺言書とは

 アメリカやヨーロッパなどの諸外国では遺言によって死後の処置をしておくべきだという考えが主流で遺言書を作成することが習慣になっています。

 しかし日本では、生前に遺言書をつくるとか死後のことを考えるのは忌み嫌うべきもの・縁起の悪いものとして避けられてきました。

 とはいえ、最近は遺言を書く人が増えてきています。自分の死後、残された家族が余計な争いをしないでも良いようにといったことや整理・手続きで困らないようにといったこと、自分がいなくなることで一番困るであろう人(妻や幼い子供・孫など)の相続分を増やしておきたいといった心配事の解消の為に作成されています。

 このような背景により遺言書作成について少しでもお手伝いが出来るようにと当事務所は考えております。

 遺言書作成をご依頼していただくのはもちろん、自分で作りたいという方にもアドバイスをさせていただいております。


遺言書作成を是非お勧めしたい人・遺言書作成をすべき人

1.相続人ごとに特定の財産を相続させたい人
  (老妻の生活の為・事業の後継者の為など)

2.子供がいないので配偶者に全財産を相続させたい。
  (子供がいない場合両親・兄弟等親戚などがが相続人になる場合があります)

3.お世話になった人・病気の介護を誠意をもってやってくれる人に財産の一部 を相続させたい。

4.身障者の子供がいる・認知症の両親がいる方

5.祭祀の承継者のことが心配

6.ペットの世話のことが心配

7.海外など遠方に相続人が住んでいる場合

8.その他、感謝の気持ちや希望を死後に伝えたいことがあるなど

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