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行政書士高野誠事務所
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遺産分割協議書作成の注意点

 遺産分割協議書を作成するに当たっての主な注意点です。


1.代理人による遺産分割協議
 遺産分割協議は、代理人によってもなし得ます。ただし、双方代理は禁止されていますので、一人の代理人は、一人の相続人のみしか代理できません。たとえば、代理人による遺産分割協議書の公正証書化についても、各相続人ごとに各別の代理人が選任されていなければなりません。


2.相続人中に胎児がいる場合の遺産分割協議
 胎児も相続権を有しますので、胎児を無視して遺産分割協議をすることはできません。この場合は、法定代理人となる母親が胎児のために遺産分割協議に参加することになります。しかし、胎児が死産の場合は相続人とはなりません。また、母親も法定相続人の場合は、利益が相反することになりますので、このようなときは、胎児のために特別代理人の選任を必要とします。 


3.包括受遺者がいる場合
 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますから、参加させずになした遺産分割協議は無効です。 



4.相続人中に未成年者などの制限能力者がいる場合
 未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。また、法定代理人が、法定相続人の場合は、胎児のときと同様に利益が相反するので、特別代理人の選任が必要となります。特別代理人も制限能力者ごとに選任される必要があります。一方、被保佐人の場合は、保佐人の同意を得て遺産分割協議に参加できます。
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