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行政書士高野誠事務所
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代襲相続とは?


 相続人となるのは?」に記載した順位の同順位の方の中で、相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続することを代襲相続といいます。


 例えば、子供が既に亡くなっているいる場合、その子供の子供(孫)が代襲相続します。


 被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹の中ですでに亡くなった方がいる場合は、兄弟姉妹の子供である甥、姪が相続します。



 つまり、代襲相続になる場合は、

 1.相続人である子供、兄弟姉妹が相続開始前に死亡した時
 2.相続人である子供、兄弟姉妹が相続欠格に該当する場合
 3.相続人である子供、兄弟姉妹が相続から廃除された場合


 となります。





 なお、代襲相続人になれる人は、

 1.相続人の子(被相続人から見て孫)
   ※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。
 2.被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
   ※甥、姪までです。

  
 となります。また、代襲者になれない人は、被相続人の直系尊属(被相続人の親)となります。




 上記のとおり、 代襲は、相続人がすでに亡くなっている場合のほか、相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。


 しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。


また、代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)に限られます。



 たとえば、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではありませんから、養子縁組しないかぎり代襲相続することはできません。

 また、配偶者にも代襲相続権が認められていませんので子がいない妻の場合、夫が夫の両親・兄弟姉妹等より先に死亡していると、義父の遺産は全く相続できません。


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